平成7年7月1日に施行された製造物責任法(PL[Product Liability] 法)は、製品の欠陥が原因で人が怪我をしたり、家や家財に損害が生じた場合に、その製品を製造したメーカー(輸入品は輸入業者)に対し、損害賠償を請求するなど被害者を救済するためにできた法律です。この法律ができるまでは、被害が発生してしまった場合、その過失を証明するには時間と費用がかかり過ぎ、うまく解決できないケースが多くありました。 |
ご相談いただける内容 |
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●安全性や安全性に関わる品質の問題 ●製品の欠陥による人身被害、財産被害 ●相対交渉がうまくいかない事案 ●製品事故情報を伝えたい事案 ●その他、生活用品全般への苦情・相談 |
PL法の対象にならない可能性が高い事案 |
●安全性に関わらない品質上の不具合 例)色落ちによる被害等 ●経年劣化が止むを得ない素材を使用した製品の不具合 例)ゴムやウレタン等を使った製品 ●10年以上前の製品の不具合(PL法適用外)等 |
対象製品 |
家具、オフィス家具、硝子製品、プラスチック日用品、ホウロウ製品、魔法瓶、金属ハウスウェア、陶磁器製品、漆器、額縁、装身具、洋傘、レコード、楽器、等 |
ご相談方法 |
フリーダイヤルをご利用ください。ご相談の際は事前に以下の内容を整理しておいてください。 ●使用状況(いつから使用しているか等) ●原因と思われる内容 ●既にメーカー等に相談している場合はその状況 ●要求したい内容 |
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